2018年3月10日(土)常総市生涯学習センター

市民後見セミナー ~成年後見制度の新しい法律と活動のあり方について~

主催 : 茨城県常総市 「NPO法人With」

後援 : 常総市、常総市社会福祉協議会、守谷市、守谷市社会福祉協議会、社会福祉法人ゆっこら

において、金原が講演いたしました。

2016(平成28)年4月、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」及び「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、既に施行されています。この法律において、国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき、市町村は、当該区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めることが求められており、各市町村は、現在、利用促進基本計画の策定を進めているところです。

今回のセミナーにおいては、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の主なポイントと、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律」の中の「死後事務」「郵便物の転送・開披」等について、その概要。また、成年後見制度を利用した人が公務員などの資格の剥奪、国家資格などを失う「欠格条項」を見直す法案が現在、審議されております。これらについて、現在、裁判で係争されている事例等、ご紹介させていただきました。

さらには、判断能力を喪失した方が、手術などの身体に直接影響を与える医療行為を受ける際に、医師から同意を求められても、その同意が困難な場合、現在、成年後見人にはご本人に代わって「医療同意」を行う権限は与えられておりません。このことは、医療の現場において混乱の一つとなっています。今後、国においても成年後見人に「医療同意」を行う権限を与えるか否か検討を進めることになっています。成年後見人に「医療同意」の権限が与えられた場合、どのような課題があるのか、また、どのような対応が必要となるのかについて、医療行為の開始のみではなく、医療行為の中止(手術をしない、人工心肺装置を装着しないあるいは外す等という)の同意を求められた場合を想定して、皆様とご一緒に考えました。

本来、成年後見制度の利用が必要と思われるにもかかわらず、利用が進まない理由として、制度を利用することのメリットが感じられない、そもそも制度について、特に成年後見人の役割がどのようなものかよくわからないということが指摘されています。そこで、本来の成年後見制度の趣旨、成年後見人のあり方等を支援の具体例をお示ししながらご説明いたしました。

これまでの財産管理を中心とした成年後見人ではなく、身上保護(身上監護)の充実、意思決定支援の役割がより一層、重視され、期待されています。改めて「後見」の語源・由来をご紹介し、成年後見人が判断能力を喪った方、低下した方の「後ろ盾となって陰で支える」役割があることをお話させていただきました。

今回のセミナーでは、若い方々をはじめ、ケアマネジャーさんや障害者福祉関係の相談支援員の方、自治体、議員の方々、障害者のご家族の方など多くの皆様にご聴講いただきました。

皆様からは、お話がわかりやすかったとの感想が多く寄せられました。