任意後見の概要

ご本人の判断能力があるうちに、後見人候補者と契約をする後見制度です。 そのため、法定後見と全く同じ効力を持たない部分もあります。

任意後見の特徴は以下の通りです。

  • ご本人が、信頼する人を任意後見の候補者にすることができます。
  • 財産管理や身上監護など依頼したい内容を、ご本人自身で決めることができます。
  • 任意後見人との契約は,公正証書によって行い、任意後見人の地位が公的に証明されます。
  • ご本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選出した時から契約の効力が生じます(報酬もこの時からです)
  • 任意後見人は、任意後見監督人の監督を受けながら職務にあたります。そのため、任意後見人の代理権汎用を防げます。

注意するポイントとして

  • 法定後見のような取消権はありません。
  • 本人の判断能力が低下したかどうかの把握が不十分になる可能性があり、任意後見契約の発効が遅くなる場合があります。

任意後見人の職務

被後見人となる方は、事前に自分の希望する支援内容を代理権目録に記載して委任します。任意後見人はそれ内容に沿って職務遂行します。

主な支援内容は以下の通りです。

財産管理に関する事務

  • 土地建物,賃貸借契約の管理
  • 預貯金の管理,振込,払戻し
  • 家賃や公共料金などの支払い
  • 生活費の送金や物品購入
  • 相続に関する事項
  • 保険契約の締結・管理
  • 証書などの保管や各種事務手続き

身上監護に関する事務

  • 介護契約や福祉サービス利用契約の締結・管理
  • 住居に関する事項
  • 医療契約の締結等

任意後見人の職務ではない事務

  • 介護そのものといった事実行為
  • 死後の事務
  • 重大な医療行為(医的侵襲)の諾否
  • 身元保証

任意後見人の報酬

本人と任意後見人(候補者)の間の合意で決まります。
報酬は、判断能力が低下して実際に任意後見契約が発効されてから発生します。

また、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が監督人の事務内容や本人の財産を考慮したうえで、事案に応じて決めます。

任意後見を補完する制度

任意後見は「判断能力が低下した将来に備える」契約なので、それだけでは必ずしも十分とは言えず、次のような契約などとセットで利用することが多いです。

  • 財産管理契約
    判断能力が低下していなくても、身体の衰えで外出がしにくくなってきた、あるいは、難しい契約を取り交わすのに助けが欲しいという時に有効です。
  • 見守り契約
    定期的に電話や訪問で安否確認、心身の状況を確認します。定期的に確認することで判断能力が低下してきた時に速やかに任意後見に移行できます。

  • 死後事務委任契約
    任意後見はご本人が死亡すると職務が終わりますが、一人暮らしや、親族に頼めない時は死後事務委任契約をセットで締結しておくと、自分の思い通りの葬儀や埋葬、死後の事務手続きをスムーズに行うことができます。
  • 遺言
    任意後見契約とは別に、遺言を作成する必要があります。
  • 終末期医療の宣言
    法定後見、任意後見とも医療同意ができませんが、事前に「医療に関する考え方、終末期医療に関する意思表示」を書面にして任意後見人に託すことで、自分の意思に沿った終末期の医療を受けることが可能です。

成年後見普及協会では受任活動も行っております。任意後見を当協会に依頼されたい方はお問い合わせください。

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