ここでは、成年後見普及協会に寄せられるお問合わせの中で特に多い内容をQ&A形式でご紹介します。
お問合わせの前に一度ご覧になってください。

ご本人、親族向けQ&A

法定後見の場合には、後見人等は家庭裁判所がふさわしい人を選びます。
家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てをすることになりますが、その際に、後見人等の候補者を希望することができます。しかしながら、必ずしも希望したとおりになるとは限りません。近年では、後見人等として選任されるのは、親族以外の第三者が選任されることが多いようです。また、後見人等が一度選任されると余程のことがない限り、後見人等が変わるということはありませんので注意が必要です。

後見人等は本人の財産を管理するのですから、後見人等の行動をチェックしたいという親族の方の意向はあると思います。後見人等は定期的に家庭裁判所に報告を出すということもありますが、後見人等のチェックのため、家庭裁判所が成年後見等監督人を選任する制度もあります。特に、後見人等として親族が選任される場合には、司法書士や弁護士等の成年後見等監督人が選任される場合が多いようです。
成年後見等監督人が選任されるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。

後見人等向けQ&A

成年後見人は、選任後、ご本人のために後見活動をしますが、無報酬というわけではありません。親族以外の第三者が成年後見人になる場合の他、親族が成年後見人になった場合でも報酬を請求することができます。
法定後見の場合、報酬は1年間の活動の後、家庭裁判所に報酬付与審判申立てを行うことにより、ご本人の財産状態等を勘案して、家庭裁判所が報酬を決定しますので、それまでは報酬を得ることができませんので注意が必要です。
ご本人が施設に入居するためなど経済的な理由で居住していた不動産を処分する必要に迫られる場合があります。この場合には、後見人等の一存で売却をすることはできません。家庭裁判所に不動産処分の許可を申立てする必要があります。
許可を得てから、売買をすることができます。また、ご本人や親族などに処分の必要性を説明して、同意を得ておくことも必要ですので、実際に処分することは時間および労力の観点からも簡単ではありません。
なお、居住用不動産が賃貸借契約の場合も、家庭裁判所の許可が必要です。

ご本人が相続人となっている遺産分割の協議にあたっては、後見人等がご本人を代理して、遺産相続分割協議をすることになります。 遺産分割協議においては、ご本人の意思を尊重するのはもちろんのこと、ご本人の権利を守るため原則として法定相続分を確保する必要があります。勝手に放棄をしたり、不当に少ない取り分で協議に応じたりすることは原則としてできません。 相続人の間で意見がまとまらず、遺産分割協議が進展しないような場合には、後見人等として家庭裁判所での調停を利用する方法があります。また、ご本人と後見人等がいずれも相続人である場合には、利益が相反するので「特別代理人選任(臨時保佐人、臨時保佐人)の選任の申立て」が必要になります。