法人後見制

成年後見普及協会では、全ての案件について法人として後見を受任しています。

1、信頼性の高さ

弁護士、公認会計士、FP、医療、福祉関連事務従事者、市民後見人養成講座修了生など、様々な職歴、専門性を持ったスタッフが揃っていますので、多種多様な事案に対応が可能です。
また、内部監査・チェック機能が働くので必然的に安全性や信頼性も高まります。

2、継続性の高さ

法人がご本人をサポートしますので、担当者に不測の事態があった場合でも担当者の変更が容易です。

3、広域への対応

当協会がカバーできないエリアの場合は、ネットワークをいかして、ふさわしい後見法人や団体をご紹介します。

管理体制

継続性・透明性の高い管理体制で運営します。

1、二人担当制

財産管理と身上監護の担当者の二人制です。相互に話し合いをしながら後見事務を進めます。

2、継続性の高さ

法人がご本人をサポートしますので、担当者に不測の事態があった場合でも担当者の変更が容易です。

3、理事会

月一度の理事会で、後見業務における重要事項について協議します。

4、賠償責任保険契約を締結

後見活動における賠償責任保険を法人として加入して、万一不測の事態が生じた場合の本人保護に努めます。

後見事務の流れ

法定後見の相談から後見等事務の終了までの流れを紹介します。

1、相談

ご本人の状況の把握、問題点などをヒアリングします。
当協会にてご本人の心身の状況、財産状況などを協議し、申立て時の類型、後見等方針、担当者の候補者などを検討し、申立人に提案をします。

2、申立て

申立人(必要に応じでご本人)の同意に基づき資料を集め、申立書を作成し、家庭裁判所に申立てます。なお、申立て費用は、申立人の負担となります。

3、審判

家庭裁判所による面接、調査、鑑定などを経て、後見人等が選任されます。
成年後見等監督人がつくこともあります。また、希望した候補者とは違う人が後見人等に選任されることもありますのでご注意ください。

4、後見等実務

審判確定後、後見登記がされます。
財産目録の調査、年間の収支計画の初回報告を家庭裁判所にします。
ご親族や医療・福祉関係者と協力しながら、ご本人の意思決定支援、最善の生活支援を行ってまいります。
また、家庭裁判所に定期的に身上監護、財産管理の報告を行い、報酬の付与申立てを行います。

4、後見等の終了

ご本人の死亡がされた場合、後見等が終了します。
後見事務終了の報告書と、報酬の付与申立て、後見終了の登記をします。
そして相続人への財産の引き継ぎなどをします。

法定後見について具体的にご相談されたい方は下のボタンをクリックしてお問い合わせください。

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