法定後見の概要

法定後見には判断能力の程度によって3つの類型(後見・保佐・補助)があります。それぞれの特徴は以下の通りです。

後見 保佐 補助
全く無い方 著しく不十分な方 不十分な方

法定後見の支援を受けるには、家庭裁判所に申立てる必要があります。関係者だからといって誰でも申立てが出来るのではありません。

後見・保佐・補助とも、具体的には
本人、配偶者、親や子や孫など直系の親族、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、いとこ、配偶者の親・子・兄弟姉妹 等
そのほか、検察官、市区町村長

後見 保佐 補助
不要 不要 必要
類型を決めるための資料となります。

後見 保佐 補助
原則として必要 原則として必要 原則として不要
ご本人が重要な財産行為などを行う場合に不利にならないかを検討し同意する権限や、ご本人が行った行為を無効にする権利をさします。

後見 保佐 補助
日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為 重要な財産関係の権利を得喪する行為等(民法第13条1項記載の行為) 申立ての範囲内で裁判所が定める行為 (民法第13条1項記載の行為の一部に限る)
(本人の同意が必要)

重要な法律行為(民法第13条第1項)とは
①預金の払い戻すこと ②お金を貸すこと ③お金を借りたり保証人になること ④不動産など重要な財産に関する権利を得たりなくしたりする行為 ⑤訴訟をすること ⑥贈与、和解、仲裁合意をすること ⑦相続、遺産分割をすること ⑧新築、改築、増築、大改修をすること ⑨民法第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借契約をすること をさします。

ご本人に代わって、ご本人のために取引や契約を行う権限をさします。

後見 保佐 補助
医師、弁護士などの資格、会社役員、公務員などの地位を失う 医師、弁護士などの資格、会社役員、公務員などの地位を失う なし

後見人等(後見人・保佐人・補助人)の職務

  • ご本人の意思を尊重し心身の状態や生活状況に配慮しながら、ご本人に代わって、財産を管理したり治療や介護の契約を結んだり必要な法律行為をします。
  • 後見人等はその事務について内容がわかるように記録しておくとともに家庭裁判所に定期報告や必要に応じて指示をうける必要があります。
  • 後見人は、ご本人の利益のために財産を適切に維持管理する義務を負っています。保佐人や補助人も、与えられた権限の中で同様の義務を負います(法定後見の概要を参照)後見人等が、ご本人の財産を不適切に管理した場合は、解任をされるほか、損害賠償請求を受けたり、業務上横領などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。

以下の行為は後見人等の職務ではありません。
・介護、買い物といった事実行為
・重大な医療行為(医的侵襲)の諾否
・身元保証

後見人等(後見人・保佐人・補助人)の監督

家庭裁判所が後見人等に対して、職務を適切に行なっているかを確認します。後見人等は、定期的に、ご本人の現状や問題点に関する報告書、財産目録などを家庭裁判所に提出し報告をします。

後見等監督人が選任されることもあります
事案によっては、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門職を後見等監督人として選任することがあります。その場合は、後見人等は、その後見等監督人に報告をすることになります。

後見人等(後見人・保佐人・補助人)の報酬

後見人等の申立てにより家庭裁判所がご本人の財産の状況、後見人等の仕事内容を審判し、報酬額を決定します。

報酬は本人の財産より支払われますが、支払いが困難な方のために成年後見制度利用支援事業により申立費用及び後見人等の報酬を助成しています。

以下のページでは報酬の目安が確認できます。

東京家庭裁判所の例
 
大阪家庭裁判所の例

成年後見普及協会では受任活動も行っております。法定後見を当協会に依頼されたい方はお問い合わせください。

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