概要

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、いわゆる悪徳商法の被害にあう可能性もあります。このような判断能力の不十分な方々の財産管理や身上監護について、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度にはふたつの種類があります。

判断能力が不十分な方を法的に支援する制度です。ご本人の判断能力の程度によって3つの類型に分類されます。

・判断能力が全くない方=後見
・判断能力が著しく不十分な方=保佐
・判断能力が不十分な方 =補助

本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などによる申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。類型によって成年後見人等に付与される権限が変わってきます。

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ご本人の判断能力があるうちに、将来自分の判断能力が低下したときに備えて自分の生活を守り支援してくれる人(任意後見人)を選んでおき、実際に判断能力が低下したときに、その任意後見人があらかじめ決められた内容についてご本人の生活を支援する(身上監護や財産管理に関する事務にあたる)という制度です。

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