平成29年1月から12月までの1年間における,全国の家庭裁判所の成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人選任事件)の処理状況について最高裁判所事務総局より発表がありました。
1.申立件数 成年後見関係事件
(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人 選任事件)
の申立件数は合計で35,737件(前年34,249件) であり,
対前年比約4.3%の増加となりました。
2.審理機関
1か月以内 47.2%、1か月超え2か月以内 31.7%ですので、全申立件数の約78.9%が申立から2か月以内に終局
しています。2ヶ月以内の終局が前年が約77.4%でしたので、以前と比べて審理期間が迅速になっています。
3.申立人 本人の子が最も多く全体の約27.2%を占め,次いで市区町村長(約19.8%),本人(約14.2%)
「本人申立」が、5,048件と前年比684件ほど増えています。
4.鑑定の実施 全体の8.0%と、前年の約9.2%と比べて、実施率が下がりました。鑑定費用は、前年よりも若干金額がアップしているようです
次いで「身上監護」(身上保護)、介護保険契約となっています。
開始原因としては、認知症がもっとも多く、全体の約63.3%、知的障害が約10.2%、統合失調症が約8.6%、高次脳機能障害が5.0%の順になっています。
6.成年後見人等と本人との関係
親族が後見人に選任される割合は、一段と低下して約26.2%(前年度は約28.1%)となりました。
第三者では、弁護士が選任される割合が、約1.0%ほど低下した他は、司法書士、社会福祉士、市民後見人については、増加傾向。
「法人」については、昨年比400件の増加となっています。
7.利用者数
210,290人(平成29年12月現在)ということで若干の増加傾向です。「保佐」が前年比約7.9%と一番の増加になっています。
出典:最高裁判所事務総局