成年後見制度を見直す 民法改正について
令和8年6月17日成立、同月24日に交付された民法等改正法によって、後見及び保佐の制度が廃止され、従来の後見・保佐・補助の3類型が補助の制度に一元化されます。本人にとって必要な特定の行為についてのみ取消権・代理権を付与する仕組みが基本となります。また、保護の必要がなくなったと認められる場合には、制度利用の終了が可能となります。
令和8年6月17日成立、同月24日に交付された民法等改正法によって、後見及び保佐の制度が廃止され、従来の後見・保佐・補助の3類型が補助の制度に一元化されます。本人にとって必要な特定の行為についてのみ取消権・代理権を付与する仕組みが基本となります。また、保護の必要がなくなったと認められる場合には、制度利用の終了が可能となります。